福島県LPガス料金高騰対策事業について

福島県LPガス協会のホームページに掲載されているQ&Aより抜粋

Q8 値引きの対象者は?
A8「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」第2条第2項で規定される一般消費者等であり、福島県内でLPガスを使用する者になります。また、体積販売で供給されている者を対象とし、質量販売については対象外となります。

Q9 値引きの対象期間はいつからいつまでか?
A9 9月1日検針分から11月30日検針分までが対象となります。※弊社では10月検針分と11月検針分での値引きとなります。

Q10 福島県内というのはメーター住所と消費者(契約者)の住所のどちらのことか?
A10 福島県内に設置されたもの(メーター住所が福島県内)が対象です。 消費者住所は県内、県外を問いません。

Q11 コミュニティーガス(旧簡易ガス)は対象になるのか?
A11 対象になります。

Q12 国又は地方公共団体の施設は対象になるのか?
A12 学校、図書館、公民館、運動施設、美術館等の直接住民の用に供する施設は対象になります。また、地方公共団体が管理する公営企業についても対象になります。 庁舎や事務所、研究施設等の国又は地方公共団体の職員が事務を執行するための施設は対象外となります。

Q13 警察の駐在所など、建物は公共の施設だが、住居を兼ねているため契約者が私人のような場合は、本事業の対象になるのか?
A13 対象になります。

Q14 屋号は事業所(例:○○商店、○○理容店)だが、実際は一般家庭で使っている場合は対象となるのか?
A14 対象となります。

Q15 店舗兼住宅の場合は対象となるのか?
A15 事務所部分と一般家庭部分が分けられないのであれば、対象となります。

Q16 使用量が0㎥で、使用実績が無い場合は支援の対象になるのか?
A16 対象となります。ただし、基本料金が発生している場合に限ります。

Q16-1 1か月の使用量が1㎥に満たない場合は、従量料金の請求はしていない。この場合は値引きの対象になるのか?
A16-1 基本料金の請求がある場合には対象となります。

Q18 使用量が少なく、基本料金も少額で請求金額が値引き額未満の場合も値引きの対象になるのか?
A18 対象になります。ただし、この場合は請求額が値引き1回分の上限となります。

Q19 1つの住宅(建物)に複数メーターがある場合は、それぞれ対象になるのか?
A19 複数メーターを取り付けている場合は、ガスメーターごとに値引きの対象となります。

Q20 集合住宅で親メーターがあり、その先に子メーターが複数ある場合はそれぞれ対象になるのか?
A20 親メーターの契約者が子メーター分の料金をまとめてLPガス販売事業者に支払っている( 子メーターと直接契約していない )場合は、親メーターのみ値引きの対象となります。

Q21 同一世帯において、複数のLPガス販売事業者から供給を受けている場合は、それぞれ値引きの対象となるか?
A21 対象となります。

Q21-1 料金を滞納している場合は対象となるのか?
A21-1 値引き対象期間の請求額から値引きすることは可能ですが、過去の滞納分から値引きすることはできません。